FX2chまとめブログ-投資,経済に関する2ちゃんねるまとめ

2ちゃんねるのFX情報/攻略法や、経済・投資・金融全般ニュースをまとめたブログです。

*

【FX】今年FXで300万ほどの利益無職で今年40歳、国民年金払ったことありません。来年確定申告するときに年金払わなくてはならなくなりますか?

      2015/01/24

101: Trader@Live! 2014/12/27(土) 14:12:11.64 ID:f7JURQ8J.net
今年FXで300万ほどの利益
無職で今年40歳、国民年金払ったことありません。

現住所は転居してきた所で以前の住所で、正社員として年金払ってましたが
現住所になってからフリーターで年金払ってません、年金手帳も紛失しました。

来年確定申告するときに年金払わなくてはならなくなりますか?
年金の手続きしなければ年金の請求は今まで同様に来年も来ませんか?

引用元:http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/livemarket2/1419473177/

103: Trader@Live! 2014/12/27(土) 14:35:30.80 ID:ztkVOA/3.net
>>101
別に確定申告しようがしまいが、年金保険料を払わなくてはいけない立場だよ。
正社員を退職したのに、やるべき手続きを怠って、逃げ回っているにすぎない。

君のような人が、老後に年金もらえなくて、生活保護に頼り、
俺たちが納めた税金の一部が生活保護費として君の口座に行くのかと思うと、
まったくむなしい。

107: Trader@Live! 2014/12/27(土) 15:24:08.34 ID:07haOb++.net
>>101
同じような質問無かったっけ?
10年さかのぼって一括払いできるから、保険事務所にいって払える分だけ支払う。
その分を2015年で控除すると、300万-基礎控除ー年金額 に対しての税金となる。
来年から払うなら、、2015年の税金は 300万-基礎控除のみ のはず。
今年払った方が得だと思うけど、もう年末で閉まってる?

税理士じゃないんで、詳しい人の回答待ちで。

104: Trader@Live! 2014/12/27(土) 14:59:54.48 ID:R6GtIBkw.net
無職で、国保払ってない場合、2014年の利益分を2015年に税金払い
はじめて国保の支払額が決まるので
2015年7月分の国保納入額が2015年の国保控除額になるの?
また、2014年分は国保払ってないので今年の2014年分は国保控除受けれませんか?

105: Trader@Live! 2014/12/27(土) 15:18:02.32 ID:j2rMsRda.net
>>104
その年に支払ったものがその年の確定申告の適用額になる
簡単に言えば支払ったのが14年なのか15年なのかだね

109: 104 2014/12/27(土) 16:55:42.18 ID:R6GtIBkw.net
>>105
まだ支払ってないので2015年に払った分を2016年に確定申告になると思います

>>106
まだ国保加入手続きしてません
来年2015年に納付書送られて来ると思うのでその時にしようかと考えてました

110: Trader@Live! 2014/12/27(土) 17:17:52.20 ID:ztkVOA/3.net
>>109
なに言ってるの
加入手続きをしていない人に納付書が届くわけないでしょ

加入手続きをしてないのなら、いま保険証も持ってないわけ?
かぜひかないように気をつけないとね

月曜日に市役所?区役所?に行って、加入手続きをすること
無職になる前は働いていて、その会社の健康保険組合に入っていたのなら、
会社を辞めるときに会社がくれた「健康保険資格喪失証明書」を持っていくこと

106: Trader@Live! 2014/12/27(土) 15:18:30.47 ID:ztkVOA/3.net
>>104
国民健康保険に加入する手続きをしたのは、いつなの?

2015年の確定申告を 2016年2月から3月に行うときに、社会保険料控除にできるのは、
2015年に実際に支払った国保保険料の金額だよ。
1ヶ月ごとに払うのなら、納付書で12月までに毎月払った(または口座から毎月自動引き落としされた)金額の合計だし、
1年分を7月にまとめて全部払った人は、その全額が控除にる。

2014年に国保保険料を払ってないのなら、控除はできない。あたりまえ。
納付書とお金があるのなら、今すぐコンビニに行って払ってくれば、控除できるけどな。

 - FX攻略